食中毒をおこした店側に医療費負担してもらえないでしょうか?
またそういう制度はありませんか?
私、二日前に知人と二人で 市の中心街で行列ができる程に大繁盛してる食堂で同一メニューを食べ 楽しいひと時を過ごしました。
ところが深夜になり腹部の激痛、下痢、吐き気、嘔吐、発熱、血便に至り翌日病院受診をいたしました。
後で知ったのですが 同一メニューを食べた知人も全く同じ症状でかなりの重症 現在入院し 食事一切摂れず 点滴治療を続けているようです。
公的機関の情報では その食堂で食事した方の中に 同じ症状を訴え出てる方が他に数名おられるとの事です。
この様な場合 店側に医療費の負担などしてもらえないでしょうか?
私はまだしも 入院してる知人を その店へ案内した側の私としては申し訳ない気持ちでいっぱいです。
事故の慰謝料について事故は平成19年12月初旬でした。
こちらは原付で相手方は自動車という状況でこちらが優先道路を直進中、横から車がぶつかってきたというののでした。
実質は10:0なんですが、動いている物同士ということで保険会社の見解は9:1と主張しています。
ここで提示された慰謝料が¥448188‐でした。
これは妥当なものなのでしょうか??
また、この示談交渉の場で健康保険を使用していただいて、治療していただければ慰謝料額も変わっていたともいわれました。
このよう場合はどのようなものなのでしょうか?
通院歴H19.12 病院A 通院日数 3日H19.12 病院B 通院日数 3日H19.12 病院B 入院日数 6日H20.1 病院B 通院日数 4日H20.2 病院B 通院日数 2日H20.3 病院B 通院日数 1日H20.4 病院B 通院日数 1日H20.7 病院B 通院日数 1日H20.9 病院B 通院日数 1日H20.12 病院B 通院日数 1日H21.2 病院B 通院日数 3日H21.2 病院B 入院日数 4日上記のように入院日数10日、実通院日数20日、通院治療443日、ギプス着用3日、シーネ固定50日の様になります。
また、今までかかった医療費、交通費、入院雑費の合計額が¥2357216-の様です。
また、事故以前に膝の靱帯を断裂していたのですが、保存療法という筋肉を鍛えて代用をする方法をとっていた部位が今回の事故の影響で大幅に筋力が低下し、現時点でメスを入れなくてはならない状態に無てしまっているのですがそういう部分の慰謝料請求もできるものなのでしょうか?
このような機会がはじめてでして、インターネット上の情報で計算をするともう少し金額多いように思われます。